甘いかも

米長棋聖を提訴 ソフト制作会社が著作権侵害で。「著作権者及び著作者、人格権は米長に帰する」と契約書の第1条に明記されておりますって回答を見ると、知財法を理解していないようにもとれるなぁ。氏名表示権とかは契約によっても著作権者から取り上げる事ができないんだけど、頒布権とかに関して契約条項に無いのならば、最初に制作を依頼した会社に帰属すると裁定される可能性があるね。そもそも、ソフトの大部分の著作権は最初に制作した会社に帰属する契約になっているみたいだし。

ある分野のスペシャリストが他の分野で足下をすくわれるということはよくあることで、自分が気付いた例だと手塚治虫の「ブラックジャック」に、交通事故にあって両腕を失った寿司職人の話だったかな、その職人が告訴を取り下げた結果、事故を起こした容疑者が何も罪を問われずに、被害者の代わりに寿司職人になるって話があるのね。ところが、交通事故を起こした場合には、実は3つの処分が待ってます。つまり民事・刑事・行政処分で、このうち被害者が取り下げられるのは民事だけ。いくら被害者が取り下げようとしても、刑事処分を取り下げることは出来ないはず、って読みながら思った記憶が。難しいねぇ。