GPLと日本法

GPLは契約として成り立つか—日本法との整合性を検証する。一応、知財法ゼミの出身者としては気になる話題なんだけど、アメリカには著作者人格権が保護されてないのね。難しいわぁ。
どーでも良いけど、この弁護士さん、PowerBook使ってるね。

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