GPLと日本法 未分類 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2021.10.24 2003.12.06 GPLは契約として成り立つか—日本法との整合性を検証する。一応、知財法ゼミの出身者としては気になる話題なんだけど、アメリカには著作者人格権が保護されてないのね。難しいわぁ。どーでも良いけど、この弁護士さん、PowerBook使ってるね。 関連