私に近しい人は事情を知っているけれど、私は戸籍上の名前と日頃使っているいわゆる通称が異なる。親が名前を付けたときに常用漢字と人名用漢字には本来付けたかった「のぎへん」の字が無く、人名漢字として使える、同音で「つくり」が同じ「こざとへん」の字にした。そういった事情は小学生の頃には知っていて、中学生ぐらいから公文書や公的な性格の強い文書には「こざとへん」、その他では「のぎへん」の字を使っていた。実生活上はあまり問題になることはなく、会社の名刺も「のぎへん」で通していたし、辞令も「のぎへん」でもらっていたりもした。が、このところ公文書や契約など、戸籍謄本・抄本や住民票を添える必要がある機会が多くいい加減面倒くさくなったので、今日、家庭裁判所に行って手続きをした。
ウェブサイトを検索すればこの問題に関して色々出ているので詳しく書く必要もあまりないのだけれど、必要なものは、戸籍謄本、住民票、それから通称であることを証明する文書 -私が持って行ったのは10年前からの年賀状や名刺。それに800円の収入印紙に80円切手を3枚。書類に記入したあと参与官という人と15分ほど面接して意外とあっけなく終了。1週間ぐらいで結果が通知されるとのことで、おそらく問題無いでしょうだって。そういうもんなのねぇ。
これで、いちいち説明する必要も無くなるけれど、当面、銀行やら役所やら警察やら、手続きをして回らないといけないのでちょっと面倒(^^ゞ